1954-09-07 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第11号
被害を受けておる漁民自体としましては、とにかく日本国政府はこの法律を作つたのだから法律に従つて即時補償額をきめてそれを被害者にすぐに支給すべしというのが彼らの念願だろうと思う。そのことが六月十日以降もうすでに半歳近くになりましてもまだ実施されていない。これは私はやはり如何なる事情がありましても政府のやつて来た措置は私たちとしましては感心できないわけです。
被害を受けておる漁民自体としましては、とにかく日本国政府はこの法律を作つたのだから法律に従つて即時補償額をきめてそれを被害者にすぐに支給すべしというのが彼らの念願だろうと思う。そのことが六月十日以降もうすでに半歳近くになりましてもまだ実施されていない。これは私はやはり如何なる事情がありましても政府のやつて来た措置は私たちとしましては感心できないわけです。
吉田内閣は、憲法を最高法規とする憲法第九十八條第一項を守るために、勅令第五百四十二号及び政令第二百一号の違憲、無効を確認し、政令第二百一号を即時廃止すると共に、この政令に基いて逮捕、投獄又は懲罰、解雇等の処分を受けたすべての公務員、労働者諸君の権利の侵害に対して、政府は即時補償の措置を講ずべきものと思うが、首相の率直なる所見を聽きたいのであります。
南方残留同胞引揚促進その他に關する陳情 書 ( 第二五八號) 一六 在外同胞引揚促進竝びに留守家族援護に關 する陳情書外一件 (第二 七〇號) 一七 元満鉄社員在外資産處理に關する陳情書 (第 三〇二號) 一八 在外同胞引揚促進に關する陳情書外三件 (第三一七號) 一九 在外勤労資産の補償等に關する陳情書 (第 三一八號) 二〇 在外勤労資産即時補償
外 務 大 臣 芦田 均君 出席政府委員 外務事務官 磯野 勇三君 委員外の出席者 外務事務官 萩原 徹君 專門調査員 佐藤 敏人君 ――――――――――――― 九月二十七日 在外同胞引揚促進に關する陳情書、外三件 (第三一七號) 在外勤勞資産の補償等に關する陳情書 (第三一八號) 在外勤勞資産即時補償